ユニライフ合同会社
大阪府大阪市東住吉区東田辺1-1-8
電話番号: 06-6623-0255
代表取締役の方とは過去に一緒に飲みに行ったこともございます。
とても応援している人でもあります。
皆様もhttp://www.dagashiya-life.com/をご覧になってはいかがでしょうか。
投稿者「tkgb」のアーカイブ
手話通訳者のブログ
今、私が毎日のように拝見しているブログは手話通訳者のブログというタイトルのブログです。URLはhttp://blog.goo.ne.jp/koumei1230となります。私自身は色々と勉強させていただいています。皆様も一度ご覧になっては如何でしょうか。
「真心」を受け取りました
不安な毎日
ワイパーと戦うネコ、ただしガラス越しI love wiper ! ~Cat fights against a windshield wiper! ~
https://www.youtube.com/watch?v=47iS3-XEBds
ワイパーと戦うネコ、ただしガラス越し
I love wiper ! ~Cat fights against a windshield wiper! ~
夕暮れの桜
池と桜
自治会役員
今は自治会役員として色々なことを勉強させていただいています。
日暮れと桜
しあわせの村の日本庭園
夕陽と桜
孫とのお花見withしあわせの村の桜
神戸市みんなの手話言語条例を知ってください
神戸市みんなの手話言語条例
手話は,ろう者がコミュニケーションを図り,社会活動に参加し,人間関係を育み,成長していくために使われてきました。手話は,手指や体の動き,表情を使って視覚的に表現する言語として,ろう者にとって豊かな社会生活を営むために大切に受け継がれてきたものです。
しかし,手話は言語として認知されず,かつて多くのろう学校で手話が禁止されていました。そのため,様々な場面でろう者は多くの不便や不安を感じながら生活してきました。
手話の使用が制限される状況において,なお,手話が発展してきたのは,手話がろう者の「アイデンティティー」であり,「いのち」であったからです。
こうした中,障害者の権利に関する条約及び障害者基本法において,手話は言語として位置付けられました。今後は,手話を必要とする全ての人が,いつでもどこでも容易に情報を得ることができ,コミュニケーションを十分に図ることができる社会を構築していかなければなりません。
神戸市は,昭和52年に全国に先駆けて神戸市民の福祉をまもる条例を制定し,市民及び事業者と共に誇り高い福祉都市の実現に向け取り組んできました。
世界で手話が言語であると位置付けられた今,神戸市は,市民みんなの手話への理解の促進に努め,手話を日常的に使用できる環境を整えることにより,ろう者もろう者以外の者も互いに心と心が触れ合い,通じ合うまちを目指して,この条例を定めます。
(目的)
第1条この条例は,手話への理解の促進及び手話の普及に関し,基本理念を定め,市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに,手話に関する施策に係る基本的事項を定めることにより,手話に関する施策を総合的かつ計画的に推進し,もってろう者及びろう者以外の者が共生する地域社会を実現することを目的とする。
(基本理念)
第2条手話への理解の促進及び手話の普及は,手話が言語であること及びろう者が手話によりコミュニケーションを図る権利を有することを前提として,ろう者及びろう者以外の者が,相互に人格と個性を尊重することを基本として行わなければならない。
(市の責務)
第3条市は,前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり,ろう者が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるよう必要な配慮を行い,手話に関する施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
(市民の役割)
第4条市民は,基本理念に対する理解を深め,手話に関する市の施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第5条事業者は,基本理念に対する理解を深め,手話に関する市の施策に協力するよう努めるとともに,ろう者が利用しやすいサービスを提供するよう努めるものとする。
(施策の推進方針)
第6条市は,次に掲げる施策を総合的かつ計画的に推進するための方針(以下「施策の推進方針」という。)を定めるものとする。
⑴手話への理解の促進及び手話の普及のための施策
⑵手話により情報を取得する機会の拡大のための施策
⑶コミュニケーションの手段として手話を選択しやすい環境の整備のための施策
⑷手話通訳者の確保及び養成のための施策
⑸前各号に掲げるもののほか,この条例の目的を達成するために必要な施策
2施策の推進方針は,障害者のための施策に関する市の基本的な計画と調和が保たれたものでなければならない。
3市長は,施策の推進方針について,ろう者,手話通訳者その他関係者の意見を聴くため,これらの者との協議の場を設けなければならない。
(学校における理解の促進)
第7条市は,学校教育の場において,基本理念にのっとり,手話に接する機会
の提供その他の手話に親しむための取組を通じて,手話への理解の促進に努めるものとする。
(財政上の措置)
第8条市は,手話に関する施策を推進するため,必要な財政上の措置を講ずるものとする。
(議会への報告)
第9条市長は,毎年度,本市の手話に関する施策の実施状況を議会に報告するものとする。
附則
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
本日、私は手話関係の大事な会合に出かけます。本日、皆さんに「神戸市みんなの手話言語条例」を知っていただきたいという思いで今回の記事内容とさせていただきました。
日本庭園で桜を見ながらのお花見
神戸市みんなの手話言語条例
神戸市みんなの手話言語条例
手話は,ろう者がコミュニケーションを図り,社会活動に参加し,人間関係を育み,成長していくために使われてきました。手話は,手指や体の動き,表情を使って視覚的に表現する言語として,ろう者にとって豊かな社会生活を営むために大切に受け継がれてきたものです。
しかし,手話は言語として認知されず,かつて多くのろう学校で手話が禁止されていました。そのため,様々な場面でろう者は多くの不便や不安を感じながら生活してきました。
手話の使用が制限される状況において,なお,手話が発展してきたのは,手話がろう者の「アイデンティティー」であり,「いのち」であったからです。
こうした中,障害者の権利に関する条約及び障害者基本法において,手話は言語として位置付けられました。今後は,手話を必要とする全ての人が,いつでもどこでも容易に情報を得ることができ,コミュニケーションを十分に図ることができる社会を構築していかなければなりません。
神戸市は,昭和52年に全国に先駆けて神戸市民の福祉をまもる条例を制定し,市民及び事業者と共に誇り高い福祉都市の実現に向け取り組んできました。
世界で手話が言語であると位置付けられた今,神戸市は,市民みんなの手話への理解の促進に努め,手話を日常的に使用できる環境を整えることにより,ろう者もろう者以外の者も互いに心と心が触れ合い,通じ合うまちを目指して,この条例を定めます。
(目的)
第1条この条例は,手話への理解の促進及び手話の普及に関し,基本理念を定め,市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに,手話に関する施策に係る基本的事項を定めることにより,手話に関する施策を総合的かつ計画的に推進し,もってろう者及びろう者以外の者が共生する地域社会を実現することを目的とする。
(基本理念)
第2条手話への理解の促進及び手話の普及は,手話が言語であること及びろう者が手話によりコミュニケーションを図る権利を有することを前提として,ろう者及びろう者以外の者が,相互に人格と個性を尊重することを基本として行わなければならない。
(市の責務)
第3条市は,前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり,ろう者が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるよう必要な配慮を行い,手話に関する施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
(市民の役割)
第4条市民は,基本理念に対する理解を深め,手話に関する市の施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第5条事業者は,基本理念に対する理解を深め,手話に関する市の施策に協力するよう努めるとともに,ろう者が利用しやすいサービスを提供するよう努めるものとする。
(施策の推進方針)
第6条市は,次に掲げる施策を総合的かつ計画的に推進するための方針(以下「施策の推進方針」という。)を定めるものとする。
⑴手話への理解の促進及び手話の普及のための施策
⑵手話により情報を取得する機会の拡大のための施策
⑶コミュニケーションの手段として手話を選択しやすい環境の整備のための施策
⑷手話通訳者の確保及び養成のための施策
⑸前各号に掲げるもののほか,この条例の目的を達成するために必要な施策
2施策の推進方針は,障害者のための施策に関する市の基本的な計画と調和が保たれたものでなければならない。
3市長は,施策の推進方針について,ろう者,手話通訳者その他関係者の意見を聴くため,これらの者との協議の場を設けなければならない。
(学校における理解の促進)
第7条市は,学校教育の場において,基本理念にのっとり,手話に接する機会
の提供その他の手話に親しむための取組を通じて,手話への理解の促進に努めるものとする。
(財政上の措置)
第8条市は,手話に関する施策を推進するため,必要な財政上の措置を講ずるものとする。
(議会への報告)
第9条市長は,毎年度,本市の手話に関する施策の実施状況を議会に報告するものとする。
附則
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
桜が絶景なしあわせの村のお花見手話同窓会
さくら さくらやよいの空は見わたす限りかすみか雲か匂いぞ出ずるいざや いざや見にゆかん
あいなの春を満喫しようin国営明石海峡公園
日 時 平成27年 4月26日(日) 10:00~13:30 雨天順延29日(水・祝)
■場 所 国営明石海峡公園 神戸地区内 白拍子(しらべし)のにわ
詳細はお申し込み後FAX等でお知らせします
■内 容①季節の花を愉しみながら園内を散策
②旬の山菜のてんぷらを味わう会
③ 開園時オープン目指す≪野草園≫とは?その魅力は!!
④ワラビなどの山菜と野草苗の販売
■参 加 費 1人500円(小学生200円)
■会員募集青い空、緑に囲まれた里山公園の中で野草を育ててみませんか?
年齢に関係なく楽しく健康的で素晴らしい時を過ごせます。
野草くらぶでは一緒に野草園づくりをする仲間を募集中です。あなたもぜひ。
◎ 会食後説明会を催しますので、ご希望の方はご参加ください。
■主 催 あいな野草くらぶ
小原 TEL&FAX 078-592-5850
安部 E-mail: toshimiAbe0712@gmail.com
ぶイベント参加申込書
一般・子供
一般・子供
一般・子供
集合場所へは 電車( ) 車( ) 徒歩( ) 該当するものに○をつけてください。
案内図 ( 要 ・ 不要 ) いずれかに○を入れてください。
車ご利用の方は参加申し込み時にお申し出ください。
29日(祝・水)になった場合 参加 ( ) 不参加 ( )
Tel
Fax
Tel
Fax
電話(Faxあれば○印を)
Tel
Fax
氏名住所
あいなの春を満喫しよう!!
*参加費・保険料込み
*主食はご持参下さい
先着40名様とします。参加希望の方は、電話・ファックス
またはE‐mail にてお早めにお申し込み下さい
花の色は うつりにけりな いたづらに わが身世にふる ながめせしまに
だがしやらいふ【大阪住吉から懐かしの駄菓子を販売】
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www.dagashiya-life.com/
実際に駄菓子屋を知る世代から現在の子供たちにまで、幅広い世代に対応できる商品を取り揃え、また、地域イベントや人が集う場向けにも対応できるように致しております。子どもと同時に大人も楽しめるよう、おつまみや肴なども取り扱っております。
以上は、http://www.dagashiya-life.com/をご覧ください。
私は
<会社概要>
組織名 ユニライフ合同会社(ユニライフLLC)
設立 2014年5月
所在地 〒546-0032 大阪市東住吉区東田辺1-1-8
06-6623-0255(代表電話)
事業内容 ・インターネット等を活用した通信販売事業
・食料品、飲料品等の販売
・イベント、展示会等における即売会の運営及び物品の販売
・一般日用雑貨等の販売及び輸出入?衣食住に関連する情報提供サービス
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